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著作権法30条の4とは

著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用であれば、必要と認められる限度で著作権者の許諾なく利用できると定めた日本の著作権法の規定。AIの学習用データとしての著作物利用の適法性の根拠として参照されることが多い。

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